貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
速報
そくほう
定義
特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、24時間以内に電話等により国土交通大臣等へ行う速やかな報告。
詳細解説
自動車事故報告規則第4条に基づき、2人以上の死者を生じた事故、5人以上の重傷者を生じた事故、10人以上の負傷者を生じた事故、危険物の漏えいを伴う事故などは、電話・FAX等により運輸支局長等に24時間以内において速報しなければならない。試験では速報を要する事故の範囲と、報告書(30日以内)との期限・要件の違いが頻出する。
「速報」が出る問題に挑戦
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国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
事業用自動車に係る事故が発生したときに、事業者が国土交通大臣に提出しなければならない自動車事故報告書の提出期限として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 速報とは何ですか?
A. 特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、24時間以内に電話等により国土交通大臣等へ行う速やかな報告。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。