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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

速報

そくほう

定義

特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、24時間以内に電話等により国土交通大臣等へ行う速やかな報告。

詳細解説

自動車事故報告規則第4条に基づき、2人以上の死者を生じた事故、5人以上の重傷者を生じた事故、10人以上の負傷者を生じた事故、危険物の漏えいを伴う事故などは、電話・FAX等により運輸支局長等に24時間以内において速報しなければならない。試験では速報を要する事故の範囲と、報告書(30日以内)との期限・要件の違いが頻出する。

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よくある質問

Q. 速報とは何ですか?

A. 特に重大な事故について、自動車事故報告書とは別に、24時間以内に電話等により国土交通大臣等へ行う速やかな報告。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-026