貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
標準貨物自動車運送約款
ひょうじゅんかもつじどうしゃうんそうやっかん
定義
国土交通大臣が定めて公示した運送約款。事業者がこれと同一の約款を用いる場合は、運送約款の認可を受けたものとみなされる。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第10条に基づき、事業者は運送約款を定め国土交通大臣の認可を受けるのが原則だが、標準貨物自動車運送約款と同一のものを使用する場合は認可を受けたものとみなされる。約款には運賃・料金の収受、引受拒絶、責任に関する事項などが定められる。試験では認可が不要とみなされる仕組み(標準約款の使用)が問われる。
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一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が運送約款を定め、または変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
標準貨物自動車運送約款に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 標準貨物自動車運送約款とは何ですか?
A. 国土交通大臣が定めて公示した運送約款。事業者がこれと同一の約款を用いる場合は、運送約款の認可を受けたものとみなされる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。