運賃及び料金
うんちんおよびりょうきん
定義
運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は個人向けの運賃・料金や運送約款などを営業所に掲示し、公表しなければならない。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第11条に基づき、一般貨物自動車運送事業者は、個人を対象とする運賃・料金、運送約款などを主たる事務所その他の営業所に掲示し、事業の規模が著しく小さい場合などを除きインターネットでも公表しなければならない。運賃・料金は認可制ではないが、設定・変更したときは、設定・変更後30日以内に運賃料金設定(変更)届出書を提出しなければならない(提出先は原則として所轄の地方運輸局長。特別積合せ貨物運送の一定の運行系統は国土交通大臣、貨物軽自動車運送事業は運輸監理部長又は運輸支局長。貨物自動車運送事業報告規則第2条の2。運送約款は第10条で認可制)。あわせて、国土交通大臣が告示する標準的な運賃の制度(附則)により、適正な運賃の収受が促されている。試験では運賃・料金と運送約款の扱いの違い(事後届出・掲示と認可)が問われる。
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一般貨物自動車運送事業者が運送約款を定め、または変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
標準貨物自動車運送約款に関する記述として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、運賃及び料金等を掲示しなければならない場所として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運賃及び料金とは何ですか?
A. 運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は個人向けの運賃・料金や運送約款などを営業所に掲示し、公表しなければならない。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。