貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
運賃及び料金
うんちんおよびりょうきん
定義
運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は運賃料金を定めたときは国土交通大臣に届け出る。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第11条に基づき、一般貨物自動車運送事業者は運賃および料金を定め、または変更したときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。標準的な運賃の制度により、適正な運賃の収受が促されている。試験では運賃料金が「認可」ではなく「届出」事項である点が問われることが多い。
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一般貨物自動車運送事業者が運送約款を定め、または変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
標準貨物自動車運送約款に関する記述として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、運賃及び料金等を掲示しなければならない場所として最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運賃及び料金とは何ですか?
A. 運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は運賃料金を定めたときは国土交通大臣に届け出る。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。