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貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3

運賃及び料金

うんちんおよびりょうきん

定義

運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は個人向けの運賃・料金や運送約款などを営業所に掲示し、公表しなければならない。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第11条に基づき、一般貨物自動車運送事業者は、個人を対象とする運賃・料金、運送約款などを主たる事務所その他の営業所に掲示し、事業の規模が著しく小さい場合などを除きインターネットでも公表しなければならない。運賃・料金は認可制ではないが、設定・変更したときは、設定・変更後30日以内に運賃料金設定(変更)届出書を提出しなければならない(提出先は原則として所轄の地方運輸局長。特別積合せ貨物運送の一定の運行系統は国土交通大臣、貨物軽自動車運送事業は運輸監理部長又は運輸支局長。貨物自動車運送事業報告規則第2条の2。運送約款は第10条で認可制)。あわせて、国土交通大臣が告示する標準的な運賃の制度(附則)により、適正な運賃の収受が促されている。試験では運賃・料金と運送約款の扱いの違い(事後届出・掲示と認可)が問われる。

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よくある質問

Q. 運賃及び料金とは何ですか?

A. 運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は個人向けの運賃・料金や運送約款などを営業所に掲示し、公表しなければならない。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-038