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貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3

運賃及び料金

うんちんおよびりょうきん

定義

運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は運賃料金を定めたときは国土交通大臣に届け出る。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第11条に基づき、一般貨物自動車運送事業者は運賃および料金を定め、または変更したときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。標準的な運賃の制度により、適正な運賃の収受が促されている。試験では運賃料金が「認可」ではなく「届出」事項である点が問われることが多い。

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よくある質問

Q. 運賃及び料金とは何ですか?

A. 運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。事業者は運賃料金を定めたときは国土交通大臣に届け出る。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-038