問題
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
選択肢
- 1主たる事務所の名称の変更
- 2役員の氏名の変更
- 3資本金の額の変更
- 4営業所の位置の変更
正解
4. 営業所の位置の変更
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解説
営業所の位置や数の変更など、輸送の安全や事業遂行能力に関わる重要な事業計画の変更は、原則として国土交通大臣の認可を受けなければなりません。一方、名称の変更のような軽微な事項は事後の届出で足ります。認可は事前審査を経て効力が生じる重い手続であるのに対し、届出は届け出れば足りる軽い手続であり、変更内容の重要度に応じて手続が使い分けられている点を理解することが大切です。
一問一答
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