貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
名義利用の禁止
めいぎりようのきんし
定義
事業者が、その名義を他人に貸して一般貨物自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第28条第1項に規定される(2025年4月の法改正前は第27条)。許可を受けた事業者の名義を他人に利用させて事業を行わせる行為(名義貸し)は、無許可営業と同様に輸送の安全や責任体制を損なうため禁止される。あわせて、事業の貸渡しその他の方法で他人にその名において事業を経営させることも禁止される(同条第2項)。試験では名義利用・事業の貸渡しがいずれも禁止される点が問われる。
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
貨物自動車運送事業者は、名義利用の禁止に関してどのような義務を負うか。
一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関する規定や安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと国土交通大臣が認めるときに、当該事業者に対して命ずることができるものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 名義利用の禁止とは何ですか?
A. 事業者が、その名義を他人に貸して一般貨物自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。