貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
名義利用の禁止
めいぎりようのきんし
定義
事業者が、その名義を他人に貸して一般貨物自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第27条第1項に規定される。許可を受けた事業者の名義を他人に利用させて事業を行わせる行為(名義貸し)は、無許可営業と同様に輸送の安全や責任体制を損なうため禁止される。あわせて事業の管理を他人に委託すること(事業の貸渡し)も禁止される。試験では名義利用・事業の貸渡しがいずれも禁止される点が問われる。
「名義利用の禁止」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
貨物自動車運送事業者は、名義利用の禁止に関してどのような義務を負うか。
国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 名義利用の禁止とは何ですか?
A. 事業者が、その名義を他人に貸して一般貨物自動車運送事業を経営させてはならないとする禁止。いわゆる名義貸しの禁止。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。