貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
許可
きょか
定義
一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者が、国土交通大臣から受けなければならない事業開始の認可。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第3条・第35条に基づく。許可申請には事業計画を記載した申請書の提出が必要で、国土交通大臣は輸送の安全確保の計画が適切であるか等の審査基準に従って審査する。許可には期限を付すことができる。試験では許可基準(第6条)、欠格事由、許可を受けるべき事業区分の判別が頻出する。
「許可」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
特定貨物自動車運送事業とは、どのような事業をいうか。
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 許可とは何ですか?
A. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者が、国土交通大臣から受けなければならない事業開始の認可。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。