問題
貨物自動車運送事業者は、名義利用の禁止に関してどのような義務を負うか。
選択肢
- 1他人の名義を利用して事業を行ってよい
- 2国土交通大臣の許可があれば名義を貸すことができる
- 3関連会社間であれば名義利用は自由である
- 4他人にその名義を利用させてはならない
正解
4. 他人にその名義を利用させてはならない
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解説
貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に貸して貨物自動車運送事業を経営させてはなりません。これを名義利用の禁止といい、無許可事業者が他者の許可名義を借りて営業することを防ぎ、輸送の安全と事業規制の実効性を確保する趣旨です。許可があれば名義を貸せるという例外はなく、関連会社間であっても名義利用は禁止されます。あわせて事業の貸渡し等も禁止されており、許可制度を潜脱する行為が広く制限されています。
一問一答
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