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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

過積載の防止

かせきさいのぼうし

定義

事業用自動車の最大積載量を超える積載(過積載)による運送を行ってはならず、事業者・運行管理者が防止措置を講ずべき義務。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第17条等に基づき、事業者は過積載による運送の防止について運転者等に対し適切な指導監督を行わなければならない。過積載は制動距離の延伸やタイヤの破損、道路の損傷などを招く危険な行為であり、道路交通法上も禁止される。荷主の関与による過積載には荷主勧告制度がある。試験では運行管理者の防止業務、荷主勧告との関連で問われる。

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よくある質問

Q. 過積載の防止とは何ですか?

A. 事業用自動車の最大積載量を超える積載(過積載)による運送を行ってはならず、事業者・運行管理者が防止措置を講ずべき義務。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-031