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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

荷主勧告

にぬしかんこく

定義

過積載や過労運転を伴う運送が荷主の主体的な関与により行われたと認められる場合に、国土交通大臣が当該荷主に対して行う再発防止の勧告。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第64条に基づく制度。事業者の法令違反が荷主の指示などによって誘発されたと認められるとき、国土交通大臣は荷主に対し違反行為の再発防止を図るため適当な措置を講ずべきことを勧告できる。勧告した場合は荷主名等を公表できる。試験では勧告の対象となる違反(過積載・過労運転等)と、勧告主体・公表の仕組みが問われる。

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よくある質問

Q. 荷主勧告とは何ですか?

A. 過積載や過労運転を伴う運送が荷主の主体的な関与により行われたと認められる場合に、国土交通大臣が当該荷主に対して行う再発防止の勧告。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-032