貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
事業改善命令
じぎょうかいぜんめいれい
定義
輸送の安全確保等のため必要があると認めるとき、国土交通大臣が事業者に対して事業計画の変更や運賃料金の変更などを命ずる行政処分。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第23条に基づく。国土交通大臣は輸送の安全確保や利用者の利便を阻害している事実があるときなどに、運行計画の変更、事業計画の変更、運送約款の変更などを命ずることができる。事業者はこの命令に従う義務がある。試験では命令の根拠となる事由と、命令できる内容が問われる。
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一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業改善命令とは何ですか?
A. 輸送の安全確保等のため必要があると認めるとき、国土交通大臣が事業者に対して事業計画の変更や運賃料金の変更などを命ずる行政処分。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。