貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
事業計画
じぎょうけいかく
定義
営業所の名称・位置、事業用自動車の種別・数、運行系統など、運送事業の内容を定めた計画。許可申請書に記載し、変更には認可または届出を要する。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第4条・第9条に規定される。記載事項には主たる事務所・営業所・自動車車庫の位置と収容能力、事業用自動車の種別ごとの数などがある。営業所の位置や自動車数の変更は原則として国土交通大臣の認可が必要だが、軽微な変更は事前または事後の届出で足りる。試験では認可事項と届出事項の区別が頻出する。
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 事業計画とは何ですか?
A. 営業所の名称・位置、事業用自動車の種別・数、運行系統など、運送事業の内容を定めた計画。許可申請書に記載し、変更には認可または届出を要する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。