問題
一般貨物自動車運送事業者が、運賃及び料金等を掲示しなければならない場所として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通省の窓口
- 2営業所その他の事業所における公衆に見やすい場所
- 3事業用自動車の車内
- 4荷主の事務所
正解
2. 営業所その他の事業所における公衆に見やすい場所
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項を、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。これは荷主や利用者が運送条件を容易に確認できるようにし、取引の透明性と利用者保護を図るためです。掲示すべき場所は事業者の営業所等であり、国の窓口や荷主の事務所ではありません。掲示義務は標準約款を用いる場合でも免除されない点に注意が必要です。
一問一答
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