問題
選択肢
- 1国土交通省の窓口
- 2営業所その他の事業所における公衆に見やすい場所
- 3事業用自動車の車内
- 4荷主の事務所
正解
2. 営業所その他の事業所における公衆に見やすい場所
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解説
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人を対象とするものに限ります。事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合を除きます)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません(貨物自動車運送事業法11条)。あわせて、事業の規模が著しく小さい場合などを除き、インターネットにより公衆の閲覧に供することも求められます。これは荷主や利用者が運送条件を容易に確認できるようにし、取引の透明性と利用者保護を図るためです。掲示すべき場所は事業者の営業所等であり、国の窓口や荷主の事務所、事業用自動車の車内ではありません。掲示義務は標準約款を用いる場合でも免除されない点に注意が必要です。
一問一答
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