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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

指導監督

しどうかんとく

定義

事業者が運転者に対し、輸送の安全を確保するために必要な運転技術や法令上の遵守事項について行う継続的な教育・監督。

詳細解説

貨物自動車運送事業法第17条第3項に基づき、事業者は運転者に対し、主として運行する路線・経路における道路や交通の状況、貨物の正しい積載方法、過積載の危険性などについて適切な指導監督を行い、その記録を作成して3年間保存しなければならない。試験では特別な指導との違い、指導監督記録の保存期間(3年間)が問われる。

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よくある質問

Q. 指導監督とは何ですか?

A. 事業者が運転者に対し、輸送の安全を確保するために必要な運転技術や法令上の遵守事項について行う継続的な教育・監督。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-043