貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
運行管理者
うんこうかんりしゃ
定義
営業所ごとに選任され、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。運行管理者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第18条に基づき、事業者は営業所ごとに事業用自動車の数に応じて運行管理者を選任しなければならない。具体的には乗務員の点呼、運行指示、乗務記録の管理、運転者の指導監督などの業務を行う(規則第20条)。選任後は国土交通大臣への届出が必要。試験では選任数の計算(車両数29両までは1人、以後30両ごとに1人追加)が最頻出である。
「運行管理者」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数の算定式として正しいものはどれか(被牽引車を除き、車両数をAとする)。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者とは何ですか?
A. 営業所ごとに選任され、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。運行管理者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。