貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
特別な指導
とくべつなしどう
定義
事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対し、事業者が行わなければならない安全運転についての特別の指導。対象ごとに内容・時間が定められている。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第10条および国土交通省告示に基づく。事故惹起運転者には事故の再発防止に関する指導、初任運転者には安全運転の基本や運転実技を含む指導(座学15時間以上+実技20時間以上)、高齢運転者には適性診断結果に基づく指導を行う。試験では対象運転者の区分、指導の時間数や時期が極めて頻出である。
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事業者が特別な指導を行わなければならない運転者として正しいものはどれか。
初任運転者に対する特別な指導を行う時期に関する記述として正しいものはどれか。
運転者に対する適性診断に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特別な指導とは何ですか?
A. 事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対し、事業者が行わなければならない安全運転についての特別の指導。対象ごとに内容・時間が定められている。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。