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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

特別な指導

とくべつなしどう

定義

事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対し、事業者が行わなければならない安全運転についての特別の指導。対象ごとに内容・時間が定められている。

詳細解説

貨物自動車運送事業法施行規則第10条および国土交通省告示に基づく。事故惹起運転者には事故の再発防止に関する指導、初任運転者には安全運転の基本や運転実技を含む指導(座学15時間以上+実技20時間以上)、高齢運転者には適性診断結果に基づく指導を行う。試験では対象運転者の区分、指導の時間数や時期が極めて頻出である。

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よくある質問

Q. 特別な指導とは何ですか?

A. 事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対し、事業者が行わなければならない安全運転についての特別の指導。対象ごとに内容・時間が定められている。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-020