貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
貨物の積載方法
かもつのせきさいほうほう
定義
偏荷重を生じない積載や、貨物の落下を防止するための固縛など、輸送の安全を確保するために遵守すべき貨物の積み付けの方法。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第5条等に基づき、事業者は偏荷重が生じないように貨物を積載すること、運搬中に荷崩れ等による落下を防止するため貨物にロープ・シートを掛けるなど必要な措置を講じなければならない。試験では運行管理者の業務、特定の大きさ・重量の貨物に関する積載方法の指導と関連して問われる。
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国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関わる情報について行うべき公表に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 貨物の積載方法とは何ですか?
A. 偏荷重を生じない積載や、貨物の落下を防止するための固縛など、輸送の安全を確保するために遵守すべき貨物の積み付けの方法。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。