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貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3

貨物の積載方法

かもつのせきさいほうほう

定義

偏荷重を生じない積載や、貨物の落下を防止するための固縛など、輸送の安全を確保するために遵守すべき貨物の積み付けの方法。

詳細解説

貨物自動車運送事業法施行規則第5条等に基づき、事業者は偏荷重が生じないように貨物を積載すること、運搬中に荷崩れ等による落下を防止するため貨物にロープ・シートを掛けるなど必要な措置を講じなければならない。試験では運行管理者の業務、特定の大きさ・重量の貨物に関する積載方法の指導と関連して問われる。

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よくある質問

Q. 貨物の積載方法とは何ですか?

A. 偏荷重を生じない積載や、貨物の落下を防止するための固縛など、輸送の安全を確保するために遵守すべき貨物の積み付けの方法。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-046