貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
酒気帯び
しゅきおび
定義
体内にアルコールを保有している状態。事業者は酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第17条および施行規則に基づき、事業者は酒気を帯びた乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。点呼の際に目視等とアルコール検知器により酒気帯びの有無を確認する。道路交通法上は呼気1リットル中0.15mg以上が酒気帯び運転の基準だが、事業用自動車では微量でも乗務させてはならない。試験では検知器による確認義務とあわせて問われる。
「酒気帯び」が出る問題に挑戦
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国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 酒気帯びとは何ですか?
A. 体内にアルコールを保有している状態。事業者は酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。