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貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3

アルコール検知器

あるこーるけんちき

定義

酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。

詳細解説

貨物自動車運送事業法施行規則第7条に基づき、点呼における酒気帯びの確認は、運転者の状態を目視等で確認するとともに、アルコール検知器を用いて行わなければならない。事業者は検知器を営業所ごとに備え置き、常時有効に保持する義務がある。試験では「目視等」と「検知器の使用」の両方が必要である点、検知器を有効に保持する義務が頻出する。

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よくある質問

Q. アルコール検知器とは何ですか?

A. 酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。

Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?

A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 貨物自動車運送事業法 · ID: unkankamotsu-jigyo-016