貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
アルコール検知器
あるこーるけんちき
定義
酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第7条に基づき、点呼における酒気帯びの確認は、運転者の状態を目視等で確認するとともに、アルコール検知器を用いて行わなければならない。事業者は検知器を営業所ごとに備え置き、常時有効に保持する義務がある。試験では「目視等」と「検知器の使用」の両方が必要である点、検知器を有効に保持する義務が頻出する。
「アルコール検知器」が出る問題に挑戦
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補助者が行う点呼に関する記述として正しいものはどれか。
事業用自動車の運行の安全を確保するための点呼に関し、その実施方法の原則として正しいものはどれか。
乗務前点呼において確認・指示すべき事項として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. アルコール検知器とは何ですか?
A. 酒気帯びの有無を確認するため点呼時に使用する機器。事業者は営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。