貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
異常気象時等の措置
いじょうきしょうじとうのそち
定義
天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるとき、運行管理者が運転者に対して行う運行中止等の指示。
詳細解説
貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条により、事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員等に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。この措置は運行管理者の業務としても定められている(同規則第20条第1項第15号)。試験では運行管理者の業務の一つとして問われる。
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一般貨物自動車運送事業者が輸送の安全に関する規定や安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと国土交通大臣が認めるときに、当該事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 異常気象時等の措置とは何ですか?
A. 天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるとき、運行管理者が運転者に対して行う運行中止等の指示。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。