貨物自動車運送事業法出題頻度 2/3
異常気象時等の措置
いじょうきしょうじとうのそち
定義
天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるとき、運行管理者が運転者に対して行う運行中止等の指示。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第20条に基づき、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行管理者は乗務員に対し適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。試験では運行管理者の業務の一つとして、措置を講ずべき主体が運行管理者である点が問われる。
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国土交通大臣が、輸送の安全を確保するため必要があると認めるときに事業者に対して命ずることができるものはどれか。
貨物自動車運送事業者が、輸送の安全に関して負う基本的な責務として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 異常気象時等の措置とは何ですか?
A. 天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるとき、運行管理者が運転者に対して行う運行中止等の指示。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。