貨物自動車運送事業法出題頻度 3/3
運行管理者の業務
うんこうかんりしゃのぎょうむ
定義
点呼の実施、乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者への指導監督、運行記録計の記録の管理など、運行管理者が行うべき業務の総体。
詳細解説
貨物自動車運送事業法施行規則第20条に列挙される。具体的には、選任された運転者以外の者を運転させないこと、勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成すること、点呼を行い記録・保存すること、運転者に指導監督を行うこと、異常気象時等に運行の安全確保の指示をすることなどがある。試験では「事業者の業務」と「運行管理者の業務」の区別が頻出する。
「運行管理者の業務」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数について、事業用自動車の数が30両以上である営業所では、最低何人の運行管理者を選任しなければならないか(被牽引車を除く)。
一般貨物自動車運送事業の運行管理者の選任数の算定式として正しいものはどれか(被牽引車を除き、車両数をAとする)。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者の業務とは何ですか?
A. 点呼の実施、乗務割の作成、休憩睡眠施設の管理、運転者への指導監督、運行記録計の記録の管理など、運行管理者が行うべき業務の総体。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。