労働基準法・改善基準出題頻度 3/3
解雇
かいこ
定義
使用者が一方的に労働契約を将来に向かって解約すること。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる。
詳細解説
解雇は使用者の一方的意思表示による労働契約の終了をいう。労働基準法では、業務上の傷病による休業期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は原則として解雇が禁止される。また合理的理由を欠き社会通念上相当でない解雇は権利の濫用として無効となる(労働契約法)。解雇する場合は次に述べる解雇予告の手続きが必要であり、運行管理者試験では解雇予告との組み合わせで問われることが多い。
「解雇」が出る問題に挑戦
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労働基準法における「労働者」の定義として正しいものはどれか。
労働基準法が定める労働条件に関する基本原則として、誤っているものはどれか。
労働基準法第3条の均等待遇の原則において、差別的取扱いが禁止される事由に含まれないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解雇とは何ですか?
A. 使用者が一方的に労働契約を将来に向かって解約すること。客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要とされる。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。