問題
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1あらかじめ国土交通大臣の認可を受ける
- 2変更後30日以内に届け出る
- 3あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出る
- 4手続は不要である
正解
3. あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出る
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解説
各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、軽微な事項として、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出ることとされています。車両数の増減は輸送の安全に一定の影響を持ちますが、営業所の新設・移転ほど重大ではないため、事前の認可ではなく事前の届出で足りる扱いです。認可と届出のいずれが必要か、また事前か事後かを正確に区別して覚えることが運行管理者試験では頻出のポイントです。
一問一答
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