問題
道路運送車両法に定める自動車の登録に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1自動車の所有者は、自動車を運行の用に供しなくなったときであっても、永久抹消登録の申請をする必要はない
- 2登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない
- 3新規登録を受けていない自動車であっても、自動車検査証の交付を受ければ運行の用に供することができる
- 4自動車登録番号標は、自動車の前面にのみ表示すれば足りる
正解
2. 登録を受けた自動車の所有者の氏名・住所等に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない
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解説
道路運送車両法では、登録自動車の所有者の氏名・住所など登録事項に変更があったときは、原則として変更があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければなりません。登録は所有権の公証や安全・公害規制の前提であり、新規登録を受けていない自動車は運行の用に供することができません。自動車登録番号標は前面・後面の両方に見やすいよう表示する必要があり、前面のみでは足りません。運行をやめたときの抹消登録など、登録制度は車両の状態変化に応じた手続を求めており、変更登録の期間制限を正しく示した記述が適切です。
一問一答
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