問題
貨物自動車運送事業者が、運行の途中で運行指示書の内容に変更が生じた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1運行指示書の記載事項に変更が生じても、運行終了後にまとめて記録すればよく、運転者への連絡は不要である
- 2変更の内容を運転者に電話その他の方法で適切に指示し、運転者が携行する運行指示書にもその内容を記載させる
- 3運行指示書はあらかじめ作成すれば足り、運行途中の変更について何ら記録する必要はない
- 4運行指示書の変更は、当該運行に係る業務後の点呼を対面で行える場合に限り認められる
正解
2. 変更の内容を運転者に電話その他の方法で適切に指示し、運転者が携行する運行指示書にもその内容を記載させる
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解説
運行指示書は、乗務前後とも対面点呼ができない長距離・泊まりがけの運行などについて事業者が作成し、運転者に携行させる書面です。運行の途中で経路や中継地などに変更が生じた場合、事業者(運行管理者)は変更内容を電話その他の方法で運転者に適切に指示するとともに、運転者が携行する運行指示書にもその変更内容を記載させなければなりません。事業者側が保管する運行指示書にも変更を記録します。変更を連絡・記録しなくてよいとする記述や、点呼の対面可否を要件とする記述は誤りです。
一問一答
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