A一般旅客自動車運送事業(緑ナンバー)
他人の需要に応じ有償で旅客を運送する営業で、バス・タクシー事業がこれにあたります。使用する自動車は事業用(緑ナンバー)で、経営には国土交通大臣の許可(道路運送法第4条)が必要です。広く一般の旅客を相手にする旅客自動車運送事業の原則的な形で、運行管理者の選任など安全確保の義務が課されます。
事業用自動車(緑ナンバー)を使う
経営には国土交通大臣の許可(第4条)が必要
バス・タクシーなどが担い手
旅客自動車運送事業の原則的な形
人を有償で運ぶには原則として事業用自動車(緑ナンバー)による許可制の旅客自動車運送事業が必要ですが、過疎地の移動手段の確保などのため、市町村やNPO等が自家用自動車(白ナンバー)を使って有償で運送できる「自家用有償旅客運送」という登録制の例外が設けられています。両者は手続(許可か登録か)や担い手が異なり、運行管理者試験で問われます。
| 観点 | 一般旅客自動車運送事業(緑ナンバー) | 自家用有償旅客運送(白ナンバー) |
|---|---|---|
| ナンバー(自動車登録番号) | 事業用(緑地に白文字のいわゆる緑ナンバー) | 自家用(白地のいわゆる白ナンバー) |
| 手続 | 国土交通大臣の許可(道路運送法第4条) | 国土交通大臣の登録(道路運送法第79条) |
| 担い手 | バス・タクシー事業者など | 市町村・NPO法人等 |
| 主な目的・対象 | 広く一般の旅客を運送する営業 | 過疎地・福祉など、バス・タクシーで足りない地域や利用者の移動確保 |
| 位置づけ | 旅客自動車運送事業の原則 | 例外として認められる制度(登録制) |
| 運送の対償 | 営業として運賃・料金を収受 | 実費の範囲内など、営利を目的としない範囲が基本 |
他人の需要に応じ有償で旅客を運送する営業で、バス・タクシー事業がこれにあたります。使用する自動車は事業用(緑ナンバー)で、経営には国土交通大臣の許可(道路運送法第4条)が必要です。広く一般の旅客を相手にする旅客自動車運送事業の原則的な形で、運行管理者の選任など安全確保の義務が課されます。
事業用自動車(緑ナンバー)を使う
経営には国土交通大臣の許可(第4条)が必要
バス・タクシーなどが担い手
旅客自動車運送事業の原則的な形
バス・タクシーによる輸送だけでは住民の移動手段を確保できない過疎地などで、市町村やNPO法人等が自家用自動車(白ナンバー)を使い、実費の範囲内など営利を目的としない範囲で有償運送できる制度。経営には国土交通大臣の許可ではなく登録(道路運送法第79条)が必要で、許可制の事業に対する例外として位置づけられています。
自家用自動車(白ナンバー)を使う
国土交通大臣の登録(第79条)が必要
市町村・NPO法人等が担い手
過疎地・福祉など移動手段確保のための例外制度
「事業用=緑ナンバー・許可(第4条)・バス/タクシー、自家用有償=白ナンバー・登録(第79条)・市町村やNPO」。人を有償で運ぶのは許可制が原則で、自家用有償旅客運送は登録制の例外。手続が許可か登録かで区別する。
Q1. 自家用有償旅客運送に関する手続として正しいものはどれか。
正解:2. 国土交通大臣の登録(道路運送法第79条)
自家用有償旅客運送は、国土交通大臣の登録(道路運送法第79条)が必要な登録制。許可制の一般旅客自動車運送事業に対する例外として認められている。
Q2. 一般旅客自動車運送事業と自家用有償旅客運送の違いとして正しいものはどれか。
正解:2. 事業用は緑ナンバー・許可制、自家用有償は白ナンバー・登録制である
事業用は緑ナンバーで国土交通大臣の許可(第4条)、自家用有償は白ナンバーで国土交通大臣の登録(第79条)。担い手や目的も異なる。
Q3. 自家用有償旅客運送の担い手として最も適切なものはどれか。
正解:2. 市町村やNPO法人等
自家用有償旅客運送は、過疎地などでバス・タクシーによる輸送が困難な場合に、市町村やNPO法人等が自家用自動車で行うもの。営利目的の運送事業者は事業用(緑ナンバー)で営業する。