A認可
行政庁が内容を審査し、許諾するかどうかを判断する手続。事業計画のうち輸送の安全に与える影響が大きい事項(営業所の新設・位置変更、自動車車庫の位置や収容能力の変更など)の変更には、国土交通大臣の認可が必要です。認可を受けずに変更を実施すると、無認可の変更として行政処分の対象になります。
行政が審査して許諾するか判断する
原則として変更を実施する前に受ける
営業所の新設・位置変更、車庫の位置・収容能力の変更などが対象
輸送の安全に影響の大きい事項に求められる
一般旅客自動車運送事業者が事業計画を変更するときは、変更の内容によって「認可」を受ける場合と「届出」をすればよい場合があります。輸送の安全に影響の大きい事項は認可、影響の小さい事項は届出と整理されています。両者は行政の判断(許諾)が必要かどうかが決定的に異なり、運行管理者試験で頻出です。
| 観点 | 認可(変更前に行政の許諾が必要) | 届出(行政へ通知すればよい) |
|---|---|---|
| 行政の判断 | 必要(審査して許諾するか決める) | 不要(受理されれば足りる) |
| 手続のタイミング | 原則として変更を実施する前に受ける | 事項により事前または変更後一定期間内 |
| 対象となる事項の例 | 主たる事務所・営業所の新設や位置変更、各営業所の自動車車庫の位置・収容能力など | 事業用自動車の数の変更、軽微な事項など |
| 輸送の安全への影響 | 影響が大きい事項に求められる | 影響が比較的小さい事項に認められる |
| 手続を欠いたとき | 無認可の変更となり行政処分の対象 | 届出義務違反として指導・処分の対象 |
| 考え方 | 「事前に許してもらう」イメージ | 「あらかじめ・または事後に知らせる」イメージ |
行政庁が内容を審査し、許諾するかどうかを判断する手続。事業計画のうち輸送の安全に与える影響が大きい事項(営業所の新設・位置変更、自動車車庫の位置や収容能力の変更など)の変更には、国土交通大臣の認可が必要です。認可を受けずに変更を実施すると、無認可の変更として行政処分の対象になります。
行政が審査して許諾するか判断する
原則として変更を実施する前に受ける
営業所の新設・位置変更、車庫の位置・収容能力の変更などが対象
輸送の安全に影響の大きい事項に求められる
行政庁へ一定の事項を通知すれば足りる手続で、行政の許諾(判断)は要しません。事業計画のうち影響が比較的小さい事項(事業用自動車の数の変更など)の変更は、あらかじめ又は変更後一定期間内に国土交通大臣へ届け出ます。届出を怠ると届出義務違反として指導・処分の対象になります。
行政へ通知すればよく許諾は不要
事項によりあらかじめ又は変更後一定期間内に行う
事業用自動車の数の変更などが対象
影響が比較的小さい事項に認められる
「認可=行政が審査して許す(事前)、届出=知らせれば足りる(許諾不要)」。輸送の安全に影響の大きい事項(営業所・車庫の位置等)は認可、影響の小さい事項(車両数の変更等)は届出。許諾の要否で区別するのがコツ。
Q1. 事業計画の変更における「届出」の説明として正しいものはどれか。
正解:2. 行政庁へ一定の事項を通知すれば足り、許諾は要しない手続
届出は行政へ通知すれば足り、行政の許諾(判断)を要しない手続。影響の比較的小さい事項に認められる。審査して許諾するのは認可。
Q2. 一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更のうち、国土交通大臣の認可を受けなければならない事項として最も適切なものはどれか。
正解:3. 営業所または自動車車庫の位置の変更
営業所や自動車車庫の位置の変更は輸送の安全への影響が大きく、認可が必要。事業用自動車の数の変更は届出で足りる。
Q3. 認可と届出の違いに関する記述として正しいものはどれか。
正解:2. 認可は許諾が必要だが、届出は許諾を要しない
認可は行政庁が審査して許諾するか判断する手続で原則事前に受ける。届出は通知すれば足り許諾は不要。許諾の要否が両者の決定的な違い。