A拘束時間
始業時刻から終業時刻までの、使用者に拘束されているすべての時間。労働時間(運転・乗務に伴う作業・点呼など)に加え、休憩時間や手待ち時間も含みます。令和6年4月改正の改善基準告示(バス運転者)では、1日原則13時間以内(最大15時間、14時間を超えるのは1週間に3回までが目安)、1か月281時間以内、1年3,300時間以内が基本とされ、労使協定により一定の延長が認められています。
労働時間+休憩時間(手待ち時間も含む)
1日:原則13時間以内・最大15時間
1か月:原則281時間以内(バス運転者の基準)
1年:原則3,300時間以内