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労働基準法・改善基準告示

運転時間と連続運転時間の違い

改善基準告示では、ハンドルを握る「運転時間」に2つの観点で上限が設けられています。1つは一定期間の合計を平均で見る「運転時間(4週平均で1週あたり)」、もう1つは休みなく運転し続ける「連続運転時間」です。集計の単位と中断ルールが異なるため、混同しないことが重要です。ここではバス運転者の改善基準告示(令和6年4月改正後)の数値で押さえましょう。

比較表で見る違い

観点運転時間連続運転時間
見る観点一定期間の運転時間の合計(平均)休みなく続けて運転する時間
基準値4週間を平均して1週間あたり40時間以内4時間以内(運転の中断なく連続できる上限)
別の集計単位貸切バス等では2週間を平均して1週間あたり40時間以内とする扱いもある(週単位の規定はなく中断ルールで管理)
中断のルール(合計時間で管理。中断方法の直接規定はない)運転開始後4時間以内に合計30分以上の中断が必要
中断の最小単位1回おおむね連続10分以上(細切れすぎる中断は不可)
例外的な延長高速道路のサービスエリア等に駐車できない等やむを得ない場合、4時間30分まで延長可
違反の典型例4週平均で1週40時間を超えて運転を続ける中断を入れず4時間を超えて運転し続ける

それぞれの詳しい解説

A運転時間

実際にハンドルを握って運転している時間の合計を、一定期間の平均で評価する基準。バス運転者の改善基準告示では「4週間を平均して1週間あたり40時間以内」とされ、貸切バス等では労使協定により2週間を平均して1週間あたり40時間以内とする扱いもあります。ある1週間だけ40時間を多少超えても、平均で40時間以内なら基準内になる点が特徴です。

  • 4週平均で1週間あたり40時間以内

  • 貸切バス等では2週平均で1週40時間以内とする扱いも

  • 個々の1週ではなく「平均」で評価する

  • 乗務に伴う作業・休憩は含まず、純粋な運転時間で見る

B連続運転時間

運転を中断することなく続けられる時間で、4時間以内とされています。運転開始後4時間または4時間経過直後に、合計30分以上の中断(1回おおむね連続10分以上)を取る必要があります。10分未満の細切れの中断は3回以上連続させてはなりません。高速道路で駐車場所が確保できない等やむを得ない場合に限り、4時間30分まで延長できます。

  • 連続運転は4時間以内

  • 運転開始後4時間以内に合計30分以上の中断(1回おおむね連続10分以上)

  • 10分未満の中断を3回以上連続させない

  • やむを得ない場合は4時間30分まで延長可

試験対策のポイント

「運転時間=4週平均で1週40時間以内(平均で見る)、連続運転時間=4時間以内(続けて運転できる上限)」。連続運転は4時間ごとに合計30分以上(1回おおむね10分以上)の中断が必要。例外で4時間30分まで延長可。

理解度チェック(3問)

Q1. 改善基準告示(バス運転者)における運転時間の基準として正しいものはどれか。

  1. 11日単位で必ず9時間以内
  2. 24週間を平均して1週間あたり40時間以内
  3. 31週間で必ず44時間以内
  4. 41か月平均で1日8時間以内
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正解:2. 4週間を平均して1週間あたり40時間以内

バス運転者の運転時間は4週間を平均して1週間あたり40時間以内。貸切バス等では労使協定により2週平均で1週40時間以内とする扱いもある。平均で評価する点が特徴。

Q2. 連続運転時間とその中断についての説明として正しいものはどれか。

  1. 1連続運転は6時間以内で、中断は不要である
  2. 2連続運転は4時間以内で、運転開始後4時間以内に合計30分以上の中断が必要
  3. 3連続運転は2時間以内で、中断は5分でよい
  4. 4連続運転に上限はなく、疲れたら休めばよい
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正解:2. 連続運転は4時間以内で、運転開始後4時間以内に合計30分以上の中断が必要

連続運転は4時間以内とし、運転開始後4時間または直後に合計30分以上(1回おおむね連続10分以上)の中断を取る。

Q3. 連続運転時間の中断の取り方として、改善基準告示上適切でないものはどれか。

  1. 14時間運転後に30分まとめて休憩した
  2. 2運転途中で15分の中断を2回取り合計30分とした
  3. 35分の中断を3回以上連続させて中断とした
  4. 4高速道路で駐車できず4時間20分まで運転を延長した
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正解:3. 5分の中断を3回以上連続させて中断とした

中断は1回おおむね連続10分以上が必要で、10分未満の中断を3回以上連続させることはできない。30分まとめても、10分以上の分割でもよい。やむを得ない場合4時間30分まで延長は可。

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