車両法・道路交通法出題頻度 3/3
登録(自動車登録)
とうろく
定義
自動車(軽自動車・小型特殊・二輪の小型自動車等を除く)について、国土交通大臣が自動車登録ファイルに記録すること。新規・変更・移転・抹消登録がある。
詳細解説
道路運送車両法に基づき、登録を受けた自動車でなければ運行の用に供してはならない。新規登録は新たに自動車を使用するとき、変更登録は使用者の氏名や使用の本拠の位置等に変更があったとき、移転登録は所有者が変わったとき、抹消登録は使用を廃止したとき等に行う。登録により自動車登録番号標(ナンバープレート)が交付される。
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よくある質問
Q. 登録(自動車登録)とは何ですか?
A. 自動車(軽自動車・小型特殊・二輪の小型自動車等を除く)について、国土交通大臣が自動車登録ファイルに記録すること。新規・変更・移転・抹消登録がある。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。