車両法・道路交通法出題頻度 2/3
自動車登録番号標
じどうしゃとうろくばんごうひょう
定義
いわゆるナンバープレート。登録自動車に取り付けることが義務づけられた、自動車登録番号を表示する標識。
詳細解説
道路運送車両法に基づき、登録自動車は自動車登録番号標を見やすい位置に確実に取り付け、かつ容易に識別できるように表示しなければならない。番号標を取り付けずに運行することや、汚れ・損傷等で識別困難な状態での運行は禁止される。封印が必要な後面の番号標もある。
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よくある質問
Q. 自動車登録番号標とは何ですか?
A. いわゆるナンバープレート。登録自動車に取り付けることが義務づけられた、自動車登録番号を表示する標識。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。