用語辞典の一覧に戻る
車両法・道路交通法出題頻度 3/3

整備管理者

せいびかんりしゃ

定義

一定台数以上の自動車を使用する事業者が、自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるために選任する者。

詳細解説

道路運送車両法に基づき、旅客自動車運送事業者は使用の本拠ごとに一定台数(乗車定員11人以上のバス等は1両以上、その他は5両以上等)の自動車を使用する場合、整備管理者を選任しなければならない。整備管理者は日常点検の実施方法を定め、定期点検整備の計画・実施、車庫の保安管理等を行う。選任・解任は地方運輸局長に届け出る。一定の実務経験や資格が必要である。

「整備管理者」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 整備管理者とは何ですか?

A. 一定台数以上の自動車を使用する事業者が、自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるために選任する者。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全200語)運行管理者(旅客)の問題に挑戦

科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-010