車両法・道路交通法出題頻度 3/3
整備管理者
せいびかんりしゃ
定義
一定台数以上の自動車を使用する事業者が、自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるために選任する者。
詳細解説
道路運送車両法に基づき、旅客自動車運送事業者は使用の本拠ごとに一定台数(乗車定員11人以上のバス等は1両以上、その他は5両以上等)の自動車を使用する場合、整備管理者を選任しなければならない。整備管理者は日常点検の実施方法を定め、定期点検整備の計画・実施、車庫の保安管理等を行う。選任・解任は地方運輸局長に届け出る。一定の実務経験や資格が必要である。
「整備管理者」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 整備管理者とは何ですか?
A. 一定台数以上の自動車を使用する事業者が、自動車の点検・整備および車庫の管理を行わせるために選任する者。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。