道路運送法出題頻度 3/3
運行管理者
うんこうかんりしゃ
定義
営業所ごとに選任され、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。運行管理者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
詳細解説
道路運送法第23条に基づき、事業者は営業所ごとに事業用自動車の数に応じて運行管理者を選任しなければならない。具体的には乗務員の点呼、運行指示、業務記録の管理、運転者の指導監督などの業務を行う(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)。選任後は国土交通大臣への届出が必要。試験では選任数の計算が最頻出である。
「運行管理者」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者とは何ですか?
A. 営業所ごとに選任され、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。運行管理者資格者証の交付を受けた者でなければならない。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。