車両法・道路交通法出題頻度 3/3
徐行
じょこう
定義
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。具体的には急ブレーキでおおむね1メートル以内で停止できる速度をいう。
詳細解説
道路交通法に定義される運転方法で、左右の見通しのきかない交差点、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂、徐行すべきことを指定する標識のある場所などで義務づけられる。歩行者の側方通過時や横断歩道の手前で安全確認できない場合にも徐行が求められる。単に速度を落とすだけでなく、即時停止可能な状態であることが要件である。
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よくある質問
Q. 徐行とは何ですか?
A. 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること。具体的には急ブレーキでおおむね1メートル以内で停止できる速度をいう。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。