問題
道路交通法上、徐行しなければならない場所として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1左右の見通しのきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で右左折するとき(信号機等による交通整理が行われている場合等を除く)
- 2道路のまがりかど附近
- 3勾配の急な上り坂
- 4勾配の急な下り坂
正解
3. 勾配の急な上り坂
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解説
道路交通法42条は、徐行すべき場所として、①左右の見通しがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で右左折するとき(交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合を除く)、②道路のまがりかど附近、③上り坂の頂上附近、④勾配の急な下り坂を定めています。坂道で徐行義務があるのは「上り坂の頂上附近」と「勾配の急な下り坂」であり、単なる「勾配の急な上り坂」は徐行すべき場所に含まれません(3が誤り)。上り坂では速度が自然に落ちるのに対し、勾配の急な下り坂では加速して制動距離が伸びるため徐行が求められます。運行管理者は、上り坂と下り坂で扱いが異なる点を運転者への指導で明確に伝える必要があります。
一問一答
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