車両法・道路交通法出題頻度 2/3
停車
ていしゃ
定義
車両等の停止で駐車以外のもの。人の乗降や5分以内の荷物積卸しのための停止など、短時間で直ちに移動できる停止をいう。
詳細解説
道路交通法における停車は、駐車に該当しない一時的な停止を指す。運転者がすぐに運転できる状態を保っている、または極めて短時間である点が駐車と異なる。停車も禁止される「駐停車禁止場所」(交差点、横断歩道、踏切、トンネル等)では行えない。バス・タクシーの乗降のための停止は停車に当たり、運行管理上は乗降場所の選定が問題となる。
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よくある質問
Q. 停車とは何ですか?
A. 車両等の停止で駐車以外のもの。人の乗降や5分以内の荷物積卸しのための停止など、短時間で直ちに移動できる停止をいう。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。