車両法・道路交通法出題頻度 3/3
駐停車禁止
ちゅうていしゃきんし
定義
駐車も停車も禁止される場所。交差点とその端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後5メートル以内、踏切とその前後10メートル以内など。
詳細解説
道路交通法に定める駐停車禁止場所には、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近・こう配の急な坂、トンネルのほか、安全地帯の左側とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)などがある。これらの場所では一時的な停車も許されず、運行管理者は運転者への周知が必要である。
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よくある質問
Q. 駐停車禁止とは何ですか?
A. 駐車も停車も禁止される場所。交差点とその端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後5メートル以内、踏切とその前後10メートル以内など。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。