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車両法・道路交通法出題頻度 3/3

追越し

おいこし

定義

車両が進路を変えて、その進行している前の車両等の側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ること。

詳細解説

道路交通法では追越しを「進路を変えて前車の前方に出る」行為と定義し、進路を変えずに前車の側方を通過する「追抜き」と区別する。前車が右折のため右に寄っているときは左側を通行して追い越す。追越し禁止場所(道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、こう配の急な下り坂、トンネル、交差点、踏切、横断歩道とその手前30メートル等)では追越しが禁止される。

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関連用語

合図進路変更追抜き追越し禁止場所

よくある質問

Q. 追越しとは何ですか?

A. 車両が進路を変えて、その進行している前の車両等の側方を通過し、かつ当該車両等の前方に出ること。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 車両法・道路交通法 · ID: unkanryokaku-horei-028