車両法・道路交通法出題頻度 2/3
進路変更
しんろへんこう
定義
車両が走行中に進路(車両通行帯等)を変えること。みだりな進路変更は禁止され、合図と安全確認が義務づけられる。
詳細解説
道路交通法に基づき、車両は進路を変更しようとするときは、その行為をしようとする時の3秒前に合図を出し、変更先の安全を確認しなければならない。後続車の速度・進路を急に変えさせるおそれがあるときは進路変更してはならない。進路変更禁止の道路標示(黄色の線)がある区間ではその線を越えての進路変更が禁止される。追越しの際の基本動作でもある。
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よくある質問
Q. 進路変更とは何ですか?
A. 車両が走行中に進路(車両通行帯等)を変えること。みだりな進路変更は禁止され、合図と安全確認が義務づけられる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 車両法・道路交通法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。