道路運送法出題頻度 2/3
特定旅客自動車運送事業
とくていりょかくじどうしゃうんそうじぎょう
定義
特定の者の需要に応じ、特定の範囲の旅客を運送する事業。送迎を行う特定の企業・学校の従業員や生徒の運送などがこれに当たる。
詳細解説
道路運送法第3条第2号に規定される。運送の相手方が特定の単一の者に限定される点が一般旅客自動車運送事業と異なる。経営には一般と同様に国土交通大臣の許可が必要である。試験では「特定の者」という限定要件と、許可制である点が問われる。
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特定旅客自動車運送事業とは何ですか?
A. 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の旅客を運送する事業。送迎を行う特定の企業・学校の従業員や生徒の運送などがこれに当たる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。