道路運送法出題頻度 3/3
一般乗合旅客自動車運送事業
いっぱんのりあいりょかくじどうしゃうんそうじぎょう
定義
不特定多数の旅客を、路線を定めて定期的に運送する事業。いわゆる路線バス(乗合バス)の事業がこれに当たる。
詳細解説
道路運送法第3条第1号イに規定される。運行計画に基づき停留所・運行時刻を定めて運行し、旅客から個別に運送の申込みを受ける。経営には国土交通大臣の許可が必要(第4条)。運送引受義務(第13条)が課されるのが特徴である。試験では乗合・貸切・乗用の区別と、乗合に課される運送引受義務が頻出する。
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一般乗合旅客自動車運送事業とは何ですか?
A. 不特定多数の旅客を、路線を定めて定期的に運送する事業。いわゆる路線バス(乗合バス)の事業がこれに当たる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。