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道路運送法出題頻度 3/3

一般乗合旅客自動車運送事業

いっぱんのりあいりょかくじどうしゃうんそうじぎょう

定義

不特定多数の旅客を、路線を定めて定期的に運送する事業。いわゆる路線バス(乗合バス)の事業がこれに当たる。

詳細解説

道路運送法第3条第1号イに規定される。運行計画に基づき停留所・運行時刻を定めて運行し、旅客から個別に運送の申込みを受ける。経営には国土交通大臣の許可が必要(第4条)。運送引受義務(第13条)が課されるのが特徴である。試験では乗合・貸切・乗用の区別と、乗合に課される運送引受義務が頻出する。

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よくある質問

Q. 一般乗合旅客自動車運送事業とは何ですか?

A. 不特定多数の旅客を、路線を定めて定期的に運送する事業。いわゆる路線バス(乗合バス)の事業がこれに当たる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-002