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道路運送法出題頻度 2/3

安全管理規程

あんぜんかんりきてい

定義

輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の旅客自動車運送事業者に作成・届出が義務づけられる。

詳細解説

道路運送法第22条に基づき、保有車両数が一定数以上(乗合・貸切は事業用自動車200両以上等)の事業者は安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。規程には輸送の安全を確保するための事業運営の方針や管理体制、方法に関する事項を含む。あわせて安全統括管理者の選任・届出も必要となる。試験では届出義務が生じる車両数基準が問われる。

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よくある質問

Q. 安全管理規程とは何ですか?

A. 輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の旅客自動車運送事業者に作成・届出が義務づけられる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-008