道路運送法出題頻度 2/3
安全管理規程
あんぜんかんりきてい
定義
輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の旅客自動車運送事業者に作成・届出が義務づけられる。
詳細解説
道路運送法第22条に基づき、保有車両数が一定数以上(乗合・貸切は事業用自動車200両以上等)の事業者は安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。規程には輸送の安全を確保するための事業運営の方針や管理体制、方法に関する事項を含む。あわせて安全統括管理者の選任・届出も必要となる。試験では届出義務が生じる車両数基準が問われる。
「安全管理規程」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
道路運送法における輸送の安全に関する基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
一定の規模以上の旅客自動車運送事業者が定めなければならない、輸送の安全を確保するための社内規程を何というか。
輸送の安全に関する情報の公表に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全管理規程とは何ですか?
A. 輸送の安全を確保するための事業運営方針・管理体制・方法などを定めた規程。一定規模以上の旅客自動車運送事業者に作成・届出が義務づけられる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。