道路運送法出題頻度 2/3
安全統括管理者
あんぜんとうかつかんりしゃ
定義
安全管理規程を定めるべき旅客自動車運送事業者が、輸送の安全に関する業務を統括管理させるために選任する者。事業運営の管理について一定の経験等が求められる。
詳細解説
道路運送法第22条の2に基づき、安全管理規程を定めるべき事業者は安全統括管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る。事業の運営に関し一定の経験を有するなどの要件を満たす者でなければならない。輸送の安全確保を統括する責任者としての地位にある。試験では選任が必要となる事業者の規模、運行管理者との役割の違いが問われる。
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道路運送法における輸送の安全に関する基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
一定の規模以上の旅客自動車運送事業者が定めなければならない、輸送の安全を確保するための社内規程を何というか。
一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 安全統括管理者とは何ですか?
A. 安全管理規程を定めるべき旅客自動車運送事業者が、輸送の安全に関する業務を統括管理させるために選任する者。事業運営の管理について一定の経験等が求められる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。