道路運送法出題頻度 2/3
運賃及び料金
うんちんおよびりょうきん
定義
運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。乗合・乗用は認可、貸切は届出など事業区分により手続が異なる。
詳細解説
道路運送法第9条に基づき、一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者は運賃および料金を定め、または変更するときは国土交通大臣の認可を受けなければならない。一方、一般貸切旅客自動車運送事業者は運賃・料金をあらかじめ届け出る。試験では事業区分ごとに「認可」か「届出」かが異なる点が頻出する。
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一般旅客自動車運送事業者が運送約款を定め、又は変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
標準旅客自動車運送約款に関する記述として正しいものはどれか。
一般乗合旅客自動車運送事業者の運賃及び料金に関する手続として、原則として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運賃及び料金とは何ですか?
A. 運送の対価である運賃と、附帯する役務の対価である料金。乗合・乗用は認可、貸切は届出など事業区分により手続が異なる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。