問題
選択肢
- 1設定・変更とも全く自由で手続は不要である
- 2あらかじめ国土交通大臣に届け出る
- 3あらかじめ公安委員会の認可を受ける
- 4旅客ごとに自由に決定できる
正解
2. あらかじめ国土交通大臣に届け出る
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解説
一般乗合旅客自動車運送事業者は、まず運賃及び料金(運賃等)の上限を定めて国土交通大臣の認可を受け(道路運送法第9条第1項)、その上限の範囲内で実際の運賃等を定めたり変更したりするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(同条第3項)。乗合は公共性が高く誰でも利用するため、運賃を公示し利用者が予見できるようにする必要があるからです。旅客ごとに勝手に運賃を変えることはできず、手続不要でもありません。乗合・貸切・乗用で運賃手続の扱いが異なる点を整理して覚えることが重要です。
一問一答
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