道路運送法出題頻度 2/3
健康状態の把握
けんこうじょうたいのはあく
定義
事業者が運転者の健康状態を把握し、疾病等により安全な運転ができないおそれがある者を乗務させないために行う健康管理。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第21条等に基づき、事業者は疾病・疲労・睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれがある乗務員を乗務させてはならない。定期的な健康診断の受診、点呼時の健康状態の確認、脳・心臓疾患のスクリーニング検査の活用などにより健康状態を把握する。試験では乗務させてはならない場合の判断、健康管理義務が問われる。
「健康状態の把握」が出る問題に挑戦
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道路運送法における輸送の安全に関する基本的な考え方として、最も適切なものはどれか。
一定の規模以上の旅客自動車運送事業者が定めなければならない、輸送の安全を確保するための社内規程を何というか。
事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 健康状態の把握とは何ですか?
A. 事業者が運転者の健康状態を把握し、疾病等により安全な運転ができないおそれがある者を乗務させないために行う健康管理。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。