道路運送法出題頻度 1/3
自家用有償旅客運送
じかようゆうしょうりょかくうんそう
定義
過疎地域等で公共交通が不十分な場合に、市町村やNPO等が自家用自動車を使用して有償で旅客を運送する制度。登録を受けて行う。
詳細解説
道路運送法第78条・第79条に基づき、バス・タクシー事業によることが困難な地域における住民や観光客の移動手段を確保するため、市町村やNPO法人等が国土交通大臣(または首長)の登録を受けて行う。交通空白地有償運送や福祉有償運送などがある。一般旅客自動車運送事業の許可とは別の枠組みである。試験では許可制の事業との違い、登録による点が問われることがある。
「自家用有償旅客運送」が出る問題に挑戦
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可を受けるための事業計画に記載する事項として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自家用有償旅客運送とは何ですか?
A. 過疎地域等で公共交通が不十分な場合に、市町村やNPO等が自家用自動車を使用して有償で旅客を運送する制度。登録を受けて行う。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。