問題
選択肢
- 1請求があれば A 社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
- 2二次的著作物に静的にリンクしている,別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
- 3二次的著作物のソースコードを公開する際には,諸費用などの対価を請求してはならない。
- 4二次的著作物を入手した購入者が,その複製を再配布することを禁止しなければならない。
正解
1. 請求があれば A 社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
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解説
GPL(GNU General Public License)はコピーレフトのライセンスで,GPL ソフトウェアを改変した二次的著作物を頒布する場合,請求があれば修正部分を含む全ソースコードを GPL で公開しなければならない。したがってアが正しい。イは GPL では静的リンクした著作物も GPL の対象となり公開が必要,ウは複製・頒布にかかる実費の請求は認められ,エは再配布の自由を制限してはならないため,いずれも誤りである。(出典: 平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問73)
一問一答
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