問題
選択肢
- 1営利目的でない場合,個人が開設している Web ページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- 2インターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- 3試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータが,試用期間終了後も Web ページに掲載されている場合,著作権の侵害に当たる。
- 4特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
正解
4. 特定の分野ごとに Web ページの URL を収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
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解説
リンク集であっても,どの URL を選び,どう分類・配列し,どのようなコメントを付けるかという編集に創作性が認められれば,編集著作物として著作権法で保護される。したがってエが適切である。Web ページへの無断掲載は私的使用に当たらず侵害(ア),フリーウェアも著作物として保護され(イ),シェアウェアで作成したデータの掲載自体は著作権侵害ではない(ウ)。(出典: 平成25年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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