問題
選択肢
- 1顧客の財産に関する損害については,製造業者が製造物を顧客に引き渡した時から 5 年以内に損害賠償責任を負う。
- 2製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品にあった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカが損害賠償責任を負う。
- 3製造物を顧客に引き渡した時より前の科学又は技術に関する知見では認識できない内容の欠陥であれば,製造業者は損害賠償責任を負わない。
- 4製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解
3. 製造物を顧客に引き渡した時より前の科学又は技術に関する知見では認識できない内容の欠陥であれば,製造業者は損害賠償責任を負わない。
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解説
製造物責任法には開発危険の抗弁が定められており,引き渡した時点の科学・技術の知見では欠陥を認識できなかった場合,製造業者は損害賠償責任を免れる。したがってウが正しい。設計どおり製造した部品メーカには免責規定があり(イ),輸入業者は製造業者とみなされ責任を負う(エ)ため,これらは誤りである。(出典: 平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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