問題
選択肢
- 1A 社
- 2B 社
- 3C 社
- 4D 社員
正解
3. C 社
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解説
著作権法では,特段の取決め(契約)がない限り,プログラムを実際に制作した者(職務著作の場合はその使用者である法人)に著作権が帰属する。設計からテストまでを請け負って実制作した C 社の従業員 D が職務として作成したので,職務著作により使用者である C 社に帰属する。したがってウが正しい。(出典: 平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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